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HELLO INDONESIA

大使キャラクター

May 20, 2022

【日本関連団体】日本国大使館

旅券や証明、戸籍・国籍などの手続が可能です。手続の内容により必要書類や手数料が異なります。

在インドネシア日本国大使館はジャカルタ中心部タムリン通りにあります。本記事は、旅券関係と証明関係を中心にご紹介しますが、戸籍・国籍関係や海外子女教育(教科書の給与)関係の手続などについては、直接、在インドネシア日本国大使館領事部へお問い合わせいただくか、大使館ホームページ(領事関連情報) ( www.id.emb-japan.go.jp/visaJ.html)をご覧ください。なお、手数料は年度毎に改正されますので、最新の情報は大使館ホームページをご確認ください。

在インドネシア日本国大使館のSNS では、当館や大使の活動も掲載しておりますので、是非ご覧ください。
【インスタグラム】jpnambsindonesia
【ユーチューブ】https://www.youtube.com/channelUCCumxXWNAvBvWUsEBBU_sYw
【フェイスブック】https://www.facebook.com/embassyofjapan.id

在留届の提出

旅券法第16 条により、海外に3カ月以上滞在する日本人は、最寄の在外公館へ「在留届」を提出する義務があります。在留届は、在外邦人の実態把握のための資料として重要なものであり、また、自然災害やテロなどの緊急事態発生時はもとより、在外公館が保護援助活動や日々の情報発信等を行う際にも利用されます。また、「在留届」の提出は、後述する「在留証明」の発給条件でもあるため、ORRnet(インターネットによる在留届電子届出システム。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/)を通じて管轄公館への提出をお願いします。来館または郵便による紙媒体での提出も可能です。

※転居及び帰国等の際は「在留届記載事項変更届及び帰国届」を管轄公館までご提出ください。「在留届電子届出システム(ORRnet)」により提出された方は、このシステムにより変更届などの提出が可能です。

旅券・証明関係

旅券の有効期間
申請時に、有効期間10 年か5年を選択(18 歳未満の者は5年のみ)。残存有効期間が1年未満、査証欄に余白がない場合(一度は増補可能)又は残存有効期間が1年以上1年6カ月未満であるが、KITAS 取得のため切替が必要な場合は、新しい旅券への切替(新規発給)が申請できます。古い旅券に記載されていた滞在許可や査証の転記については、インドネシア入管や各国大使館等にお問い合わせください。

旅券、証明関係の代理手続き
手続の内容によって、代理人を通して手続を行うことができます(詳細は後述します)。代理人を通して手続される場合は、委任状の提出が必要となります。

旅券の発給申請

• 新規(切替)発給
申請

申請のみ代理可。交付は本人出頭。
※事前に本人が申請書を記入すること。

必要書類
❶一般旅券発給申請書
❷戸籍謄(抄)本(全部(個人)事項証明書)(原本。6カ月以内に作成されたもの。ただし、必要に応じ、記載内容に変更等のないことが確認できる書類を求めることがあります。有効な旅券を返納して切替申請を行う場合、旅券記載事項(本籍など)と相違がなければ免除)
※原本は、確認後返却致します。
❸事情説明書(様式自由)
※旅券の残存有効期間が1年以上1年6カ月未満の方で、KITAS 取得の理由で旅券切替発給を希望される場合など。
❹写真1枚(45 × 35 mm)※写真の規格については後述参照
❺現在所持している旅券(切替の場合)

どのような場合に申請できるか
❶有効期間が1年未満になった場合、
❷子どもが外国で生まれた場合、
❸旅券記載事項(本籍地、氏名)を訂正する場合、
❹旅券の査証欄に余白がなくなった場合(査証欄増補は1回のみ)、
❺ KITAS 取得のため18 カ月以上の旅券の残存有効期間が求められているが、所有旅券の残存有効期限が1年以上1年6カ月未満である場合

交付日
申請日を含めて4開館日目(必要書類がそろっている場合)

• 旅券を(紛失、盗難等により)なくした場合
申請

申請及び交付とも本人出頭

必要書類
❶一般旅券新規発給申請書
❷紛失一般旅券等届出書
❸写真2枚(45 × 35 mm)
❹警察署からの紛失(盗難)届出証明書
❺戸籍謄(抄)本(全部(個人)事項証明書)( 原本。6カ月以内に作成されたもの)

交付日
申請日を含めて4開館日目(必要書類がそろっている場合)

• 帰国のための渡航書
申請

申請及び交付とも本人出頭

必要書類
❶渡航書発給申請書、
❷紛失一般旅券等届出書、
❸警察署からの紛失(盗難)届出証明書、
❹日本国籍を立証する書類(戸籍謄(抄)本(全部(個人)事項証明書)等)、
❺写真2枚(45 × 35mm)※写真の規格については後述参照、
❻帰国便の航空券(日程が確定されたもの)

どのような場合に必要か
旅券を紛失し、緊急に帰国する必要がある場合

交付日
当日可(必要書類がそろっている場合)

各種証明

・在留証明(和文)
申請

申請者本人(受領は代理可)。メールによる事前申請も可(受領は本人のみ)。日本に住民登録がなく、インドネシア共和国に3カ月以上滞在(または滞在予定)し、大使館へ在留届を提出済みであることが条件。

必要書類
❶旅券(本籍及び滞在期間確認のため)
❷現住所を確認できるもの(インドネシア官憲当局発行の公文書、アパート契約書等)
(注):本人の住所氏名が記載されているもので、現在も住所の異動がないと認められるもの
❸恩給・厚生・国民年金受給のための発給の場合、日本年金機構等からのハガキ、封筒等の原本

どのような場合に必要か
・恩給または年金の受給
・不動産売買
・遺産相続
・自動車売買
・在外子女の本邦学校受験 など

交付日
窓口申請の場合は、当日
メールによる事前申請の場合は、原則2開館日目(必要書類がそろっている場合)

• 身分上の記載事項証明
申請

申請者本人(受領は代理可)
メールによる事前申請も可。この場合、受領は本人のみ

必要書類
❶戸籍謄(抄)本(全部(個人)事項証明書)(原本)
※申請内容によって条件が異なりますので,大使館ホームページにてご確認ください
※原本は、確認後返却致します
❷旅券

どのような場合に必要か
・外国国籍者との婚姻
・滞在許可の有効期間延長
・労働許可証の申請
・所得税控除など

交付日
窓口申請の場合は、当日
メールによる事前申請の場合は、原則2開館日目(必要書類がそろっている場合)

・署名(及びぼ印)証明
申請

申請者本人(受領は代理可)
日本に住民登録がなく、インドネシア共和国に3カ月以上滞在(または滞在予定)し、大使館へ在留届を提出済みであることが条件。

必要書類
❶署名しなければならない書類(原本)
※上記書類に署名及びぼ印の押捺をせずに来館すること(署名及びぼ印の押捺は領事部窓口で行う)
※署名しなければならない書類がない場合、単独での署名(ぼ印)証明も可
❷旅券

どのような場合に必要か
・自動車売買
・不動産売買
・遺産相続 など

交付日
当日

在外選挙人証登録申請

在外選挙人証があれば、海外にいながら国政選挙に投票できます。在外選挙人証を取得するためには、あらかじめ登録が必要です。

登録資格
・年齢満18 歳以上の日本国籍者で、公民権を停止されていない方
・国内各公館の管轄区域内に3カ月以上お住まいの方(またはその予定の方)
・日本国内の最終住所地で転出届を提出済みの方

登録方法
❶在外公館での登録申請
・申請者本人が国内各公館の領事窓口に行き、登録申請書を提出(在留届の提出と同時に行えます)
・同居家族が国内各公館の窓口に行く際に、同居家族に託して登録申請を提出(申請者本人が申請書及び申出書に記入及び署名し、本人及び同居家族の旅券が必要です)
❷出国時登録申請(新たに海外で生活を開始される方が対象)日本から国外へ転出する方については、選挙人名簿登録がされている市区町村の選挙管理委員会にて在外選挙人名簿登録申請(出国時申請)を行うことができます。詳しくは以下の総務省ホームページをご参照ください。
なお、既に市区町村役場に転出届を提出して住所を海外に移している方は、出国時申請を行うことはできませんので、従来どおり、住所地を管轄する在外公館で登録申請を行ってください。
・総務省ホームページ http://www.soumu.go,jp/senkyo/netsenkyo/ html

登録申請の際に必要な書類
❶旅券
運転免許証等の日本国又は居住国の政府が発行した顔写真付きの身分証明書原本。ただし、「ITAS-Online」を印刷した滞在許可証のみでは登録できませんのでご注意ください。
❷在外選挙人名簿登録申請書
❸在留届(未提出の方のみ)
❹申出書(同居家族を通じた申請の方のみ)(上記❷~❹の様式は大使館ホームページからダウンロード可。申請者本人が来館される場合は各館窓口での記入も可)

インドネシア国籍者との婚姻

・日本国籍者とインドネシア国籍者の婚姻手続き
インドネシア国内において当国の方式により婚姻手続きを行う場合には、下記(1)~(3)の手順によることになります。

(1)「婚姻要件具備証明書」の入手
当館(または居住地の在外公館)で申請し、交付を受けて下さい。必要書類等手続きについては下記(2)のとおりです。
(2)当国での婚姻手続き
イスラム方式の婚姻の場合には居住地の宗教事務所(K.U.A)で、また非イスラム式の婚姻の場合は居住地の民事登録事務所(Kantor Catatan Sipil)にて、婚姻されるインドネシア国籍者とともに婚姻手続きを行った後、婚姻証明書(イスラム方式の場合はBUKU NIKAH、非イスラム方式の場合にはAKTA PERKAWINAN)の交付を受けることになります。この手続きを行う際に、通常、上記(1)の「婚姻要件具備証明書」を必要としますが、その他の必要書類等については、手続きを行う各々の事務所にお尋ねください。
(3)日本側への婚姻届提出
上記手続きにより婚姻成立後、3カ月以内にその事実を日本側にも届け出る(婚姻届)必要があります。婚姻届は居住地の在外公館または、国内の本籍地役場等のいずれかに提出して下さい。必要書類等は下記のとおりです。

・「婚姻要件具備証明書」の申請手続き必要書類(いずれも日本国籍者のもの)
❶戸籍謄(抄)本(全部(個人)事項証明書)
(原本。ただし申請日前3カ月以内に発行されたもの)
※原本は、確認後返却致します。
❷旅券
❸インドネシア人婚約者の国籍が分かる資料(出生証明書等)

手続き
上記必要書類を、ご本人(日本国籍者)が持参の上、当館窓口にて申請して下さい。
注:前述の「身分上の記載事項証明」をご参照下さい。

婚姻の条件
日本民法の改正により、2022 年4 月から婚姻できる年齢は男女ともに18 歳以上です。

婚姻届の届出必要書類
❶婚姻届 2通
従前の本籍地とは別のところに新本籍をもうける場合は3通(届出書は当館窓口にございます)
❷婚姻証明書(AKTA PERKAWINAN または BUKU NIKAH)原本
❸上記❷の和訳文
❹インドネシア国籍者当事者の国籍及び氏名を立証する公的書類(AKTA KELAHIRAN= 出生登録証明書等)の原本をご提示いただきます。
❺上記❹の和訳文(翻訳者氏名の記載が必要です)
❻日本国籍婚姻者の戸籍謄(抄)本(全部(個人)事項証明書)
(原本。届提出日前3カ月以内に発行されたもの)1通
注:和文訳については、どなたが訳しても構いませんが、翻訳者氏名の記載が必要です。
※当館にて受理した婚姻届は、外務省(東京)を経由して日本国内の届出者本籍地役場に送付され、戸籍に記載されます。当館に届け出てから本籍地役場で所要の処理が終了し、戸籍に記載されるまでの期間は概ね1カ月~2カ月程度です。

インドネシア人の日本渡航に伴う査証

日本の査証申請及びご相談は、日本ビザ申請センター(JapanVisa Application Centre : JVAC)にお願いいたします。

住所:Kuningan City 2nd floor Unit L2-09、 Jakarta
連絡先:( 021)3041-8715
申請方法:直接センター来場またはオンライン予約制(http://www.vfsglobal.com/japan/indonesia/index.html)
予約専用サイト:https://www.vfsglobal.com/japan/indonesia/Japanese/Schedule-an-Appointment.html
なお、原則、大使館では申請を受け付けておりません。

申請
本人による申請が原則です(代理人による申請の要件等は、大使館ホームページ(領事関連情報)→査証手続きをご覧ください)。

インドネシアにおける邦人被害事例

以下の事例が報告されております。被害に遭わないよう十分ご注意ください。安全対策の詳細については、大使館HP に記載している「安全の手引き」( https://www.id.emb-japan.go.jp/visaj_10_anzenmanual.html) をご確認ください。

●スリ・置き引き
スリは、繁華街、デパート、公共交通機関(トランスジャカルタ等の市内バス、電車の中や駅構内)、路上等での被害報告があり、手口としては、歩行者に話しかけ、気を引いている間に、ポケットやバッグの中から財布やスマートフォンなどの貴重品を盗み取ろうとするものです。また、置き引きは、ショッピング・モール内の飲食店やカフェ、長距離バス、空港・駅の構内、ホテル等で発生しています。

●タクシー被害
ジャカルタ市内で乗ってタクシーに法外な料金を要求される被害が発生しています。タクシー利用に際しては、シルバーバード・タクシーやブルーバード・タクシー等比較的安全とされているタクシーを利用する(アプリサービスあり)、深夜に流しのタクシーを利用することは非常に危険なので避けるなどの対策が必要です。

●振り込め詐欺
学校の教員を名乗り、インドネシア語で「子供が学校で怪我をした。病院費用等が必要なため、現金を振り込んで欲しい」等と電話をかけてお金を振り込ませるなどの手口がありました。「今すぐ」等と相手を慌てさせて、冷静に判断する時間を与えないのも犯人の手口ですので、相手の連絡先を確認して一旦電話を切り、事件に巻き込まれたとされる本人などに直接確認した上で対応することが重要です。また、インターネット上での商品売却を装った詐欺も確認されています。相手方の連絡先等をよく確認することに加え、安易に相手を信用して代金の全額先払いを行わず、被害に遭ったときのことを考えて、相手から届いたメールや銀行振り込み時の控え、購入申込書を商品が到着するまで保管するよう努めてください。
日系企業を狙った振り込み詐欺未遂事案も発生しています。具体的には、会社の財務担当宛てに日本の本社の社長や幹部を名乗る人物から連絡があり、極秘案件があるとして、至急指定口座に振り込むよう指示するケースなどですが、このような場合も冷静に対応し、必ず、日本の本社に確認するようにしてください。また、各会社においては、財務担当の一存のみで簡単に振り込むことができるような体制とならないようなシステムを構築することも必要です。

●美人局
カラオケバーやインターネットの出会い系サイトを通じて知り合った女性を通じてトラブルに発展する日本人男性が増えています。具体的には、知り合った女性と二人でいる際、女性が何らかの理由をつけてハンドバッグを置いたままその場を離れ、一人で待っている間に麻薬捜査中であるという警察を名乗る男が来訪し、ハンドバッグから麻薬を発見し、日本人男性の物として逮捕すると言われ、逮捕を避けるための示談金として数百万円相当を要求されるケースなどがあります。また、出会い系サイトで知り合った女性とネットを通じて会話している際、女性から破廉恥なことを言われたので警察に通報すると言われ、その後、警察を称する男性から連絡があり、逮捕されたくなければ示談金を払う必要がある等と脅されるケースなどがあります。麻薬が絡んだケースの場合は、本物の警察が現れて禁固刑になることもありますので、甘い言葉には乗らないよう十分注意してください。

インドネシア国内に所在する日本の在外公館

○在インドネシア日本国大使館(管轄区域:各総領事館管轄区域を除くインドネシア全土)
住所:Jl. M. H. Thamrin No.24, Jakarta 10350, INDONESIA
電話:(市外局番021)3192-4308
ホームページ: https://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html

○在スラバヤ日本国総領事館(管轄区域:東ジャワ州,東カリマンタン州,南カリマンタン州,北カリマンタン州)
住所:Jl. Sumatera 93, Surabaya, INDONESIA
電話:(市外局番031)5030008
ホームページ:https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/j/

○在マカッサル領事事務所(管轄区域:北スラウェシ州,ゴロンタロ州,中部スラウェシ州,東南スラウェシ州,南スラウェシ州,西スラウェシ州,マルク州,北マルク州,パプア州,西パプア州)
住所:Gedung Wisma Kalla Lt7, JI. Dr. Sam Ratulangi No.8-10, Makassar, INDONESIA
電話:(市外局番0411)871030

○在メダン日本国総領事館(管轄区域:アチェ州,北スマトラ州,西スマトラ州,ジャンビ州,リアウ州,リアウ諸島州)
住所:JI. P. Diponegoro, No.18, Medan, North Sumatra, INDONESIA
電話:(市外局番061)4575193
ホームページ:https://www.medan.id.emb-japan.go.jp/j/

○在デンパサール日本国総領事館(管轄区域:バリ州,西ヌサトゥンガラ州,東ヌサトゥンガラ州)
住所:Jalan Raya Puputan No.170, Renon, Denpasar, Bali, INDONESIA
電話:(市外局番0361)227628
ホームページ:https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html

情報提供:
在インドネシア日本国大使館
Embassy Of Japan in Indonesia
Jl. MH. Thamrin 24 Jakarta Pusat, Jakarta 10350
Tel: +62-21-3192-4308
www.id.emb-japan.go.jp

在インドネシア日本国大使館 Embassy of Japan in Indonesia 日本国大使館 日本関連団体

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